ひとことで言うと
高額療養費制度とは、病院や薬局で払った1か月の医療費(自己負担)が上限額を超えたとき、超えた分が払い戻される公的な制度です。上限額は年齢と所得によって決まり、医療費がいくら高額になっても、自己負担には一定の歯止めがかかります。
くわしい意味
健康保険に入っていれば、医療費の窓口負担は原則3割(年齢などにより1〜2割)です。それでも入院や手術で医療費が高くなると、3割でも大きな金額になります。そこで、1か月(1日〜月末)の自己負担に上限を設けているのが高額療養費制度です。
2026年8月から上限額が見直されました。70歳未満の主な区分は次のとおりです(2026年10月時点)。
| 所得区分(年収の目安) | 1か月の上限額 | 4回目以降 |
|---|---|---|
| 年収約1,160万円〜 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 |
| 年収約770万〜約1,160万円 | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 |
| 年収約370万〜約770万円 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 |
| 〜年収約370万円 | 61,500円 | 44,400円 |
| 住民税非課税の方 | 36,900円 | 24,600円 |
「4回目以降」とは、直近12か月で上限額に達した月が3回以上あった場合の4回目以降の上限(多数回該当)です。さらに2026年8月からは、1年間(8月〜翌年7月)の自己負担の合計にも上限が設けられました(年収約370万〜約770万円の区分で53万円など)。今後も段階的な見直しが予定されているため、最新の情報は加入している健康保険で確認してください。
生活での例
年収500万円の会社員(70歳未満)が入院し、1か月の医療費(10割)が100万円かかった場合です。
- 窓口で払う3割負担:30万円
- 自己負担の上限:85,800円+(100万円−28.6万円)×1% = 92,940円
- 払い戻される額:30万円 − 92,940円 = 約20.7万円
事前に「限度額適用認定証」を用意するか、マイナ保険証を使えば、窓口での支払い自体を上限額までに抑えられます。
「限度額適用認定証」とマイナ保険証
高額療養費は、本来はいったん窓口で3割を支払い、あとから申請して払い戻しを受ける仕組みです。ただし、次のどちらかを使えば、窓口での支払いを最初から自己負担の上限額までに抑えられます。
- マイナ保険証:医療機関の窓口で情報提供に同意すれば、事前の申請なしで上限額までの支払いになります。
- 限度額適用認定証:加入している健康保険に事前に申請して交付を受け、窓口で提示します。
入院や手術が決まったときは、早めに確認しておくと一時的な立替えの負担を減らせます。
注意点・よくある誤解
- 対象外の費用がある:入院中の食事代、差額ベッド代、先進医療の技術料などは、高額療養費の計算に含まれません。
- 月をまたぐと別計算:同じ入院でも、月の途中から翌月にかけた場合は月ごとに計算します。
- 世帯で合算できる場合がある:同じ健康保険に入っている家族の自己負担(70歳未満は1件21,000円以上のもの)を合算できます。
- 払い戻しには時間がかかる:申請から数か月かかることもあるため、事前の手続きが安心です。
- 民間の医療保険を考える前に確認を:公的制度でどこまでカバーされるかを知ると、必要な保障額を考えやすくなります。
FP試験ではこう出る
FP3級・2級では、自己負担限度額の計算問題が頻出です。医療費(10割)を式に当てはめて計算すること、食事代や差額ベッド代は対象外であること、多数回該当や世帯合算の仕組みが問われます。試験では出題年度の法令基準日の数値で出題されるため、使用する数値に注意しましょう。
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出典
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
- 港区「令和8年8月から高額療養費の自己負担限度額が変わります」(国民健康保険の改正内容)

